お部屋での直接面会について昨日お知らせしたところでありますが、
大阪府より特措法第24条第9項に基づき、第1次取組期間として7月31日までの要請が出されました。
これを受けまして明日より当面の間、館内での直接面会を制限させて頂き、窓越し面会またはオンライン面会での対応とさせていただきます。
※窓越し面会にあたっては以下を参照願います。
■大阪府から社会福祉施設への要請
施設内での感染拡大が懸念される高齢者施設等は、徹底した感染防止対策をお願いします。業種別ガイドライン(厚労省)を遵守してください。下段に概要記載。
■府民への呼びかけ
①3密で唾液が飛び交う環境を避けてください。
②感染防止宣言ステッカーのないバー、キャバクラ、ホストクラブ等の夜の街のお店の利用を自粛してください。
③重症化や死亡リスクが高い高齢者及び基礎疾患のある方は、感染リスクの高い環境の施設を避けてください。
■厚労省ガイドライン(抜粋)
面会については、感染経路の遮断という観点から、緊急やむを得ない場合を除き、制限すること。テレビ電話等の活用を行うこと等の工夫をすることも検討すること。